結婚時の生命保険の考え方

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結婚したら、家族全体でのリスクと保障を分析・検討する必要があります。
また、共稼ぎか共稼ぎでないか、さらに共稼ぎでない場合には、稼ぎ手である夫(妻)が万一死亡した場合に、遺された妻(夫)がどの程度働いて収入を得られるかで必要保障レベルが大きく変わってきます。

共稼ぎの場合

共稼ぎの状態が続き、貯蓄も徐々に増えていくようであれば、十分な貯蓄ができるまでの短・中期間の保障を中心にリスクを分析し、保険を検討しましょう。貯蓄が増えるにつれ、リスクに対する備えとして保険に頼る必要が減少します。

さらに、共稼ぎの状態をこのまま継続していくのか、もしくは新たな家族の誕生を計画するかがポイントとなります。

共稼ぎを継続していく場合
収入が多く、子どもがいない分支出も少なく、貯蓄は増えていきます。しかし、そのまま子どもができなかった場合は、老後を自分達で乗り切らなくてはならいので、老後に向けた貯蓄・運用が最重要課題となります。
このケースの場合、自身の病気やケガに備えた医療保険保障機能と貯蓄機能を兼ね揃えた終身保険が軸になります。ただし、夫婦の収入に格差がある場合、収入が低い方(妻のケースが多い)が遺された場合の保障は十分に検討しましょう。
子づくりを計画する場合
子どもの誕生を前提に保障を考える場合は、収入の減少や支出の増加に伴い、中・長期的にリスクが残ることが多いです。また、子どもの教育費や育児・家事に伴う妻(夫)の労働力の減少を考慮すると、保障すべき金額も高額になります。
保険金が高額になると、終身保険では保険料が高くなるため、掛け捨てタイプの定期保険を活用することとなりますが、ここで問題となるのが、子どもがいない現時点で保険に加入すべきかどうかです。
  共働きの現時点で保険に加入する 子どもができてから保険に加入する
メリット
  • 若いうちに加入したほうが保険料が安い
  • 健康体が適用され、保険料が割り引かれる可能性が高い。
  • 将来保険料率があがる可能性がある。
  • 子どもができる迄の期間の過剰な保障に対する保険料が不要。
  • 実際に子どもができる時点なので、より精度の高いライフプラン・情報のもとに保険を検討できる。
デメリット
  • 子どもができるまでの期間の保障(保険料)が過剰となる。
  • 子どもができるまでの間に病気などにかかると保険に入れなかったり、条件がつくケースがある。

・・・子どもが生まれた場合については、子どもが生まれたときを参照してください。

共稼ぎでない場合(どちらかが専業主婦(夫)の場合)

このケースの場合は、稼ぎ手(夫のケースが多い)が万一の際や夫婦それぞれの病気やケガなどの際のリスクを分析し、保険を検討する必要があります。稼ぎ手が死亡した場合は、遺された配偶者の生涯の生活費がリスクの総額となり、それを公的年金、貯蓄、遺された妻(夫)の労働などにより補完することになりますが、若い方の場合は余命も長く、また貯蓄も少ないことが多いので、保険でカバーすべきリスクが多くなります。

よって、保険料が安い掛け捨てタイプの定期保険収入保障保険がお奨め)を軸に保険を検討することとなります。
また、子づくりを計画している場合は、前述の『子づくりを計画する場合』を参照して下さい。

こんなケースは要注意

  • 親への保障を検討していない、もしくは妻(夫)のための保険と混在している。
  • 結婚前の保険の保険金受取人を変更していない。
  • ライフプランや個別要素の分析なしに、言われるがまま保険に加入した。

3ポイントアドバイス

(1)親が掛けてくれている保険がある場合
この場合は残して引き継ぐか、解約すべきかを検証・検討する必要があります。終身保険養老保険など、貯蓄性の高い保険は、昔の方が予定利率が高く、加入年齢も今より若いので残して引き継いだ方が良いケースが多いです。
定期保険や定期特約については、結婚によりあなたの環境が大きく変化しているので、保険種類・保険金を再検討する必要があります。
また医療保険は、最近の保険の方が内容が優れている商品が多いので、いままでの医療特約などを解約し、新たに医療保険に加入し直した方が良いケースも多いです。
(2)保障すべき遺族毎に保険を分ける
結婚している場合、保障の対象は配偶者(子を含む)や親となります。相続が争族となっては亡くなった本人にとっても争う遺族にとっても不幸です。
死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となりますので、保険金受取人を明確にしておく必要があります。
保障すべき人毎に分けて保険を契約する方法と、1契約の中で受取人の受取割合を設定する方法とありますが、そもそも配偶者と親では保障すべき期間や金額が異なりますので、対象者毎に保険を分ける方が良いでしょう。
(3)遺族年金がもらえないケースなどに注意
  • 遺族基礎年金は、子、もしくは子がある妻にしか支給されません。
    ※この場合の子とは、原則18歳の年度末までの子が該当
  • 夫の死亡時に子のない30歳未満の妻は、遺族厚生年金は一生涯支給されず、5年間のみの支給(有期年金)となります。
  • 妻が死亡した場合、その当時夫が55歳以上の場合、60歳から遺族厚生年金が受給できます。裏を返せば、リスクが高い若い時に妻が死亡しても夫は遺族厚生年金を受給することはできません。
    妻の収入により夫が支えられている場合は特に注意が必要です。

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